国民年金の加入方法

国民年金は20歳で加入してから60歳までずっと加入し続けるものですが、その途中で引越しや転職・退職・結婚など、人生において様々な岐路があるものです。

そしてその都度、国民年金の加入や切り替え手続きをしなければいけません。面倒だとは思いますが、これも決まりなのでしょうがありません・・。

このページではそんな国民年金の加入・切り替え時にはどこで手続きするのか、必要書類などはあるのか、手続き期間は2週間と言われているけど、それを超えたら何か罰則があるのか・・?などの気になる点を解説していきます。

スポンサーリンク

国民年金の加入、切り替えは2週間(14日)以内が原則。ただし、過ぎても罰則は特になし(収入がある方は注意!)

20歳になって初めて加入する時、または会社員から自営業になる時、退職して次の仕事まで間がある時などは国民年金への加入・切り替えが必要となりますが、その際は基本的に2週間(14日)以内に申請しなければいけません。

ですが、14日を過ぎても特に催促されることはなく、それ以降に申請しても過ぎた期間分を遡って手続することができます。ただし、長期間に渡って保険料を支払わないとペナルティがあるので注意してください。

罰則ってなに?
収入があるのに長期で滞納している場合、督促状が届くようになっています。
2017年度からは年間所得300万円以上で、13ヶ月以上保険料を納めていないと督促状が届き、それを無視しつづけると預貯金などの財産の差し押さえをされる可能性があるので、収入がある方はしっかりと納付することをお勧めします。
会社を退職した場合の豆知識

また、会社を退職して「離職票や資格喪失証明書が2週間以内に届かないみたいけど、どうしよう・・」と不安になる人も多くいますが、2週間を超えても何かされることはありませんので安心してください。

それでも不安な人は市役所に確認してみることをお勧めします。このケースは担当課でも14日以内に関係書類が到着しないことを経験上知っているはずですので、すんなり話は通るはずです。

2年を過ぎないように注意しよう

2年を過ぎても加入しなかった場合、納めることが出来なくなってしまうので注意してください。

詳しくは長くなるので割愛しますが、納めていない期間があると65歳からの年金が減ったり、万が一の際に遺族基礎年金や障害基礎年金を受給できない可能性も出てくるので、出来るだけ2年以内に加入し、保険料を払った方が良いでしょう。また、上記Q&Aでも書いていますが、収入が一定以上ある方で未納を続けると罰則があるので注意してください。

管理人taka管理人taka

平成27年10月1日から3年間に限り、納付期間が2年から5年に延長されています。ちなみに「10年の後納制度」はすでに終了しています。

国民年金の加入・切り替えの手続き方法をパターン別に解説

ではでは、それぞれのパターンでの国民年金の手続き方法を解説していきます。

どこに行って何をするのか、必要なものは何なのかを載せていますので、これから加入・切り替えの時期を迎える方は参考にしてみてください。

20歳になった時の加入方法

  • 20歳の誕生月の前月または当月上旬に「国民年金被保険者資格取得届書」が届くので、必要事項を書いておく。
  • 「国民年金被保険者資格取得届書」を住まいの市役所・区役所・町村役場・年金事務所のどれかに提出すれば完了!
  • 学生で保険料の納付が難しい場合、「学生納付特例制度」の申請書を同時に提出することで納付が猶予される。

日本に住んでいる20歳から60歳までの方は国民年金に加入しなければいけません。そのため、20歳の誕生月(正確には誕生日の1日前)から保険料を支払い始めることになります。

管理人taka管理人taka

通常は誕生月から払い始めますが、例えば2月1日生まれの場合、1月31日から保険料を払い始めるため、1月分の保険料も納付する必要が出てきます。1日生まれの方は覚えておいてください・・。

引越した時の手続き方法

  • 市役所・区役所で「被保険者住所変更届」を書く。
  • 引越し先の市区町村役場の国民年金担当課へ「被保険者住所変更届」を提出する。その際、年金手帳が必要になるので忘れないこと。

会社を退職して国民年金に切り替える時の手続き方法

会社を退職したけど次の転職までに間がある、または自営でやっていくなどの選択をした場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。

手続き場所はお近くの市区町村役場の国民年金担当課になります。

手続きに必要なもの
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 退職年月日がわかるもの(離職票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書など)
管理人taka管理人taka

1日でも間を開けて別の会社に入った場合(例:10月4日に退職⇒10月6日に再就職)でも、国民年金の保険料を払う必要がありますので、注意してください。