高齢任意加入被保険者とは

70歳になっても老齢年金を受けるために必要な加入期間を満たしていない場合、例え70歳を過ぎていたとしても厚生年金の被保険者になれる制度を「高齢任意加入」と言います。

平成29年8月からは国民年金と厚生年金を合わせて10年間の納付期間があれば受給資格期間を満たしたことになるので利用する人はかなり減ると思いますが、それでも加入期間の10年を満たしていない人にとってはかなりありがたい存在となるはずです。

このページではそんな高齢任意加入の加入要件、手続き方法、利用目的、保険料の負担割内などについて解説します。

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高齢任意加入被保険者って何?

高齢任意加入ってどんな制度なのでしょうか?あまり聞いたことの無い人も多いと思います。

厚生年金は基本的に70歳までしか加入できないことになっています。70歳以降も会社で働く人は増えてきていますが、「ずっと保険料を払い続けたい!」と考える人はあまりいませんでしょうから、70歳で保険料を払わなく済むようになるのはとても助かると考えるのが普通です。

ですが、それはあくまで年金が貰える資格を満たしている場合です。もし70歳の段階で年金の受給資格期間を満たしていなかったらどうなるのでしょうか?当然ながら仕事を辞めても年金を受け取ることは出来ません。

そのような「受給資格期間を満たしていない人」の救済として用意されているのが高齢任意加入の被保険者制度です。

高齢任意加入被保険者の要件

基本的には老齢年金の受給資格期間(平成29年8月からは10年)を満たしていない人が、70歳以降も会社で働く場合に高齢任意加入の被保険者となることができます。

また、高齢任意加入被保険者となり、晴れて受給資格を満たした場合は、その後は加入を継続することは出来ません。受給資格を得たら終了となります。

高齢任意加入被保険者になるための手続き方法

高齢任意加入被保険者になるための必要な手続きは、勤務している会社を管轄する年金事務所へ「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出申請書」を提出することです。

高齢任意加入被保険者を利用するのはどんな人?

平成29年8月からは国民年金と厚生年金を合わせて10年間(平成29年7月31日までは合わせて25年)の納付期間がないと受給資格期間を満たしたことにならず、老齢年金を受け取ることができない決まりになっています(老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方が受け取れない)。

そのため、高齢任意加入の被保険者制度を利用するのは「受給資格期間が足りてない人」に限定されます。受給資格を満たすまで高齢任意加入被保険者となり、厚生年金に加入することができます。

注意!保険料は全額負担の可能性も!

受給資格を得るまで加入することができる高齢任意加入ですが、1点だけ注意点があります。

それは保険料が全額自己負担になるということです。厚生年金の保険料は会社が半分を折半してくれるというありがたい仕組みになっているのですが、高齢任意加入被保険者になる場合は会社の折半制度がなくなり、全額を自分で負担することになってしまうのです。これはかなり痛いですね。

ただし、勤務先の会社が保険料を半額負担することに同意してくれた場合、自分の負担する保険料は半分になります。これは本当に会社次第になるので自分でどうこうできるものではありませんので、出来れば優しい事業主さんのところで働きたいものですね・・。