派遣社員 厚生年金

アルバイト・パートなどのフリーターの方、派遣社員の方、見習い社員の方・・

これらの「正社員ではない方」も条件次第で厚生年金に加入することになります。「アルバイト・パートタイマーだから厚生年金に加入できないんじゃ・・」と考えている方も多くいますが、正社員の4分の3以上の勤務日数・勤務時間がある場合は厚生年金に加入する決まりになっています。

また、平成28年10月からは従業員数が501人を超える企業に勤める場合はさらに厚生年金に加入しやすい条件になっていますので、該当する方はチェックしておくと良いでしょう。

スポンサーリンク

厚生年金は会社員じゃなくても加入できる

厚生年金は会社員が加入するものだ!と認識されがちですが、勤務日数や勤務時間が一定条件を満たす場合は、会社員でないフリーターの方でも加入することができます。

  • アルバイト
  • パートタイマー
  • 見習い社員(試用期間中)
  • 契約社員
  • 派遣社員

基本的には上記のように国民年金加入の対象になっている人以外(自営業、無職など)は、勤務の条件次第で厚生年金に加入する必要が出てきます。

では、どのような条件を満たせば厚生年金に加入することができるのでしょうか?次の項目ではその加入条件について掘り下げてみたいと思います。

派遣社員、アルバイト、パートの厚生年金の加入条件

アルバイト・パートなどのフリーター、派遣社員の人でも、正社員並みに働いている場合は厚生年金に加入する必要があります。

その条件は「勤務日数・勤務時間が、概ね正社員の4分の3以上」となっています。具体的には

  • 正社員が1日8時間労働の場合⇒1日6時間以上
  • 正社員が1週間で40時間の労働の場合⇒1週間で30時間以上
  • 正社員が1ヶ月20日間出勤の場合⇒1ヶ月15日以上

このような条件になっています。基本的には2ヶ月以上働くことが条件のため、期間が短い短期・単発のアルバイトには適用されないということですね。

この条件は雇用契約上であらかじめ決められたものを対象としており、実際の労働時間のことを指しているのではありません。

また、これは一つの目安であり、全てがこの基準に従って適用されるわけではありません。派遣会社ごとで細かいルールを設定しているところもありますので、就労の際に確認しておく方が良いでしょう。

朗報?平成28年10月から適用の範囲が拡大!

平成28年10月より厚生年金加入の適用範囲が広がりました。

これまでは従業員の人数は関係なく正社員の4分の3以上の労働時間が必要でしたが、平成28年10月からは従業員が501人以上の企業や団体で働く場合は、週に20時間の就業時間があれば加入できるようになりました。(500人以下の場合はこれまでと同様)

ただし、従業員が501人以上の企業で働く場合は「週20時間の労働時間」だけが条件になるわけではありません。他にも適用のための条件があるので、そこもチェックしておく必要があります。

【従業員が501人以上の企業で働く場合の厚生年金加入の条件】

労働時間 週20時間以上
賃金 1ヶ月あたり88,000円以上
労働期間 1年以上働く見込みの人
注意点 学生は適用しない

これまでと違って賃金と労働期間に縛りがでていますが、週に30時間以上の条件が週20時間に減ったことで、これまで厚生年金に加入できなかった多くの方が加入できるようになります。

将来に備えて厚生年金に加入しておきたいと考える人には嬉しい改正ですよね。

ただ、従業員数が500人以下の企業の場合はこれまで同様、正社員の4分の3の勤務日数・勤務時間(週30時間以上)が必要となりますので、注意してください。

厚生年金に加入したくない場合は?

厚生年金に加入する、しないの選択は個人が自由に行えるものではありません。基本的には上記の条件を満たす方は強制的に加入する必要があります。

「お金がもったいないから厚生年金に加入したくない!」という理由は通用しませんので、注意しましょう。

もし厚生年金に加入したくない場合は、働き口を探す時点で「週4日の勤務でもOK」や「1日の労働時間は6時間未満でもOK」などの条件を提示してくれるところを探す必要があります。

ただし、厚生年金に加入しない場合は国民年金に加入する必要があります。

【豆知識】国民年金よりも厚生年金の方が保険料がお得なケースも!?

国民年金の保険料は月々16,260円です(平成28年度)。そして厚生年金の保険料は国民年金よりも基本的には高いですが、厚生年金保険料は給料の約18%となっているため、給料が低い場合はかなり安くなるという特徴を持っています。

そのため、国民年金に近い保険料にまで下がる人も中にはいます。

そして重要なのが「厚生年金は半分を会社が負担してくれる」というところにあります。つまり給料の約9%を厚生年金の保険料として自分たちが出すことになるので、仮に月給が10万円だった場合は月々の厚生年金保険料は1万円になるのです。これは国民年金よりもだいぶ安くなりますね。

しかも厚生年金はその中身に国民年金も含んでいるということになっています。つまり、厚生年金の保険料を払う人は実質的に「厚生年金+国民年金」の分を納付していることになり、国民年金だけの人よりも断然お得となるのです。

しかも将来貰えるお金も、国民年金だけの人よりも多く貰うことができます。

このように給料が安い場合は厚生年金に加入した方が断然費用対効果が高いという状況にもなるのです。