特別支給の老齢厚生年金

現在の老齢年金は65歳から受け取れるようになっていますが、特別支給の老齢厚生年金のおかげで生年月日によっては60歳代前半でも年金が受け取れるようになっています。

ですが、今から60歳になる人は貰えるのでしょうか?61歳になる人は?62歳になる人は??

そんな特別支給の老齢厚生年金の受給年齢と金額の計算式、受給のための手続き方法などをこのページでは解説しています。

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特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金は昭和60年の法律改正により、支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。そうなのです、昔は60歳から貰えたんですよね。

ただし、これまで60歳から貰えていた人の一つ年下の人が、急に支給開始が65歳になってしまう・・というのはどう考えても不公平です。そのため、「段階的に支給開始年齢を引き上げるようにしよう!」として定められたのが特別支給の老齢厚生年金なのです。

言葉だけではちょっと分かりにくいかも知れませんが、要は生年月日によって支給開始年齢を60歳~64歳に分けたモノであり、男性であれば昭和36年4月2日以降生まれの人、女性であれば昭和41年4月2日以降生まれの人からは完全に65歳からの支給に移行するという仕組みになっています。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るための資格

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、生年月日の条件を満たすだけでなく、それ以外にも条件があります。

  • 男性は昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性は昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年、平成29年7月31までは25年だった)があること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

これらの条件を満たす人が、60代前半の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

報酬比例部分と定額部分の二つがある

またまた分かりにくい単語が出てきますが、特別支給の老齢厚生年金には「報酬比例部分」「定額部分」の二つがあります。

この2つは独立しており、まず最初に定額部分が引き上げられ、次に報酬比例部分が引き上げられるという流れになっています。

男性の場合を例に挙げて具体的に表に表してみます。

定額部分 昭和16年4月2日以降生まれから、支給開始が60歳から61歳に引き上げられる。
その後は段階的に1歳ずつ引き上げられ、昭和24年4月2日以降生まれからは定額部分はなくなる。
報酬比例部分 昭和28年4月2日以降生まれから、支給開始が60歳から61歳に引き上げられる。
その後は段階的に1歳ずつ引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれからは報酬比例部分はなくなり、完全に65歳からの支給になる。

ちなみに女性の場合は全て5年遅れで引き上げられるようになっています。つまり、上の表に+5年を加えれば女性のパターンになるということですね。

これから60歳~64歳になる場合は特別支給の老齢厚生年金を貰えるの?男女別に見てみよう

それでは、今度はさらに分かりやすく「平成28年度に60歳~64歳になる人」の特別支給の老齢厚生年金の支給状況について見てみたいと思います。ついでに平成29年度と平成30年度の分も載せていますので、合わせて参考にしてみてください。

平成28年度に60歳~64歳になる方の支給状況

  定額部分 報酬比例部分
60歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:○
61歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:○
62歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
63歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
64歳になる人 男性:×
女性:○
男性:○
女性:○

平成29年度に60歳~64歳になる方の支給状況

  定額部分 報酬比例部分
60歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:○
61歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:○
62歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
63歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
64歳になる人 男性:×
女性:○
男性:○
女性:○

平成30年度に60歳~64歳になる方の支給状況

  定額部分 報酬比例部分
60歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:×
61歳になる人 男性:×
女性:×
男性:×
女性:○
62歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
63歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○
64歳になる人 男性:×
女性:×
男性:○
女性:○

定額部分と報酬比例部分の計算式を紹介

お次は定額部分と報酬比例部分の計算式を紹介していきます。

この2つの計算式は少し難しいため、面倒であれば飛ばしても構いません。計算が得意な人にやってもらうか、またはFPの無料相談などを利用して計算してもらうのも良いですね。

定額部分の計算式

平成28年度では64歳になる女性しか定額部分は貰えないため、チェックが必要な人は少ないでしょう。

定額部分の計算式

1,626円×生年月日に応じた乗率×被保険者期間の月数
※ 生年月日に応じた乗率は1.875~1.000
※ 乗率は昭和21年4月2日以降の生まれの場合は1.000

報酬比例部分の計算式

お次に報酬比例部分の計算式を見てみましょう。報酬比例部分は女性であればまだまだ多くの方が貰えますし、男性でも限られた方は貰えるため、興味がある方はチェックしておいてください。

報酬比例部分の計算式

以下A+Bの合計金額

A:平成15年3月までの期間分=平均標準報酬月額×7.5/1,000×被保険者期間の月数

B:平成15年4月以降の期間分=平均標準報酬額×5.769/1,000×被保険者期間の月数

※ 平均標準報酬月額=月収の平均額
※ 平均標準報酬額=賞与も含めた平均月収の額

繰り上げ支給も活用しよう

特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢が段階的に引き上げられますので、今後は65歳からの支給となる人が増えてきます。

ですが、基本的に会社は60歳で退職する人が多くいますので、60歳から65歳までの「収入がない期間」が出てきてしまいます。もしも貯金がない場合、この5年間の生計はかなり厳しいものになってしまうでしょう。

そんな経済的な危機的状況になるのを防ぐために、老齢年金には繰り上げ受給という制度が用意されており、本来65歳から受け取れる年金を60歳から受給できるように繰り上げることが可能となっています。

ただし、繰り上げた期間分だけ年金の支給額は減ってしまうことは覚えておいてください。

具体的には繰り上げた月数×0.5%の減額率が適用されるため、例えば60歳から受け取れるように5年間の繰り上げをした場合、60月×0.5%=30%も減額された年金額を、今後ずっと受け取ることになります。

とはいえ、生活がかかっている場合は繰り上げる他に手はあまりないと思いますので、年金の繰り上げ受給は有効的な手段として検討してもらえればと思います。

特別支給の老齢厚生年金を貰うためには手続きが必要

特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢に達すると、自動的に支給が始まるわけではありません。

まず、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3ヶ月前に「年金請求書」が本人あてに送られてきます。

その年金請求書を、支給開始年齢になってからお近くの年金事務所に提出してください。支給開始年齢になる前に提出された場合は、受け付けてくれませんので注意してください。