国民年金 厚生年金 保険料

国民年金と厚生年金では保険料の仕組みがかなり違います。

国民年金は年度により定められた金額(月1万6千円程度)を払うことになっていますが、厚生年金は給料の約18%も払うことになっています。これは月30万円の給料だとしても5万4千円にまでなってしまうので、これはかなりの差だといえます。

ただし、厚生年金は半分を会社が負担してくれますし、多く払う分だけ老後の年金額は国民年金だけの人よりもかなり多くなります。さらに奥さんの分の保険料も負担してくれていますので、単純に保険料の高さだけでどちらがお得かを決めることはできないといえます。

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国民年金は20歳から60歳まで、毎月決まった保険料を支払う

国民年金は基本的に20歳から60歳までは強制的に加入することになっています。

経済的にどうしても払えない場合は免除や延納を利用することも可能ですが、払っていた方が将来貰える年金が増えていき、払っていない金額よりも多くのお金が貰えることになるので、本当に厳しい場合を除いてちゃんと納付しておくことをお勧めします。

国民年金の保険料は毎年変わっていきますが、平成29年度の時点では1ヶ月あたりの保険料は16,490円となっています。

保険料は毎月払うこともできますが、一括払い(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)にした方が保険料は割引されるので、積極的に一括払いを利用することをお勧めします。ちなみに2年前納のクレジットカード払いが一番お得になります。

また、仮に夫が自営業で国民年金に加入していて、妻が専業主婦の場合は妻も国民年金に加入して保険料を払わなければいけません。(国民年金には扶養制度がないため)

厚生年金は70歳まで加入可能で、収入によって保険料が変動する

会社に入ると厚生年金に加入することになります。厚生年金は会社に入れば18歳からでも加入できます(極端な話、16歳からでもはいれます)。

そして会社を退職するまで厚生年金に加入しているわけですが、60歳以降も厚生年金の加入条件を満たしている勤務状況であれば70歳の誕生日まで継続して加入し続けることもできます。

加入期間が長いほど老後に貰える老齢厚生年金が増えますので、60歳を超えて仕事ができるようであれば続けていくのもいいですね。

管理人taka管理人taka

正社員でなくても一定の勤務時間を満たせば厚生年金には加入できるようになっています。同じ会社でなければダメという制限もないので、定年後にやりたかった仕事をしながら厚生年金に加入するのもお勧めです。

厚生年金の保険料は会社が半分負担してくれる!

厚生年金の保険料は国民年金と比べると高く、給料の18.182%を保険料として取られてしまいます。約20%ということは、月収が30万円なら約6万円がとられることになります。これはかなり痛いですよね・・。

ですが、実は厚生年金に関しては保険料の半分を会社が負担してくれるという決まりになっています。つまり私たちが納付する保険料は給料の9.091%でいいことになります。この仕組み、知らなかった人も多いのではないでしょうか?

厚生年金の保険料は高額なイメージがありますが、支払った分はちゃんと老後の年金に反映されますし、何よりも保険料の半額を会社が受け持ってくれているので、実は国民年金よりもかなり優遇されているということになります。国民年金保険料は特に国が半額負担してくれるわけではないので、国民年金加入している人からするとちょっと納得いきませんよね・・。

で、肝心の保険料の金額ですが、4月~6月の給料の平均額が30万円だった場合、収入の9.091%である27,273円を月々の保険料として納付することになります。

本来は月収の18.182%である54,546円を払うはずが半分で済むのです。この会社の半額負担は厚生年金加入者の大きなメリット部分だといえるでしょう。

主婦(主夫)は保険料を払わなくていい!

夫(または妻)が会社員で厚生年金に加入していて、配偶者が専業主婦(主夫)の場合、会社員の扶養という立場(第3号被保険者)となり、配偶者は保険料を払う必要がなくなります。

何故かというと、厚生年金保険料にはすでに第3号被保険者の分の保険料も含まれているという設定になっているからです。

しかも、扶養がいる場合でも厚生年金の保険料が増えるわけでもありません。独身でも夫婦でも、厚生年金の保険料は変わらないのです。さらに将来は国民年金を支払ってきた人と同額の老齢基礎年金をもらえますので、専業主婦(主夫)にとって厚生年金はとてもありがたい制度となっているのです。

このような仕組みは国民年金にはないため、専業主婦でも国民年金保険料を払わなくてはいけません。国民年金加入者にとっては、この差はちょっといただけないですよね・・。