付加年金

付加年金は自営業や個人事業主といった厚生年金未加入の方が申し込める制度です。

毎月400円の負担だけで、将来受け取ることができる額が大幅に増えます。老後の年金に不安のある方は是非利用しましょう!

このページでは付加年金を利用することでどのくらいお得になるのか、だれが加入できるのか、注意点はあるのか、などを解説していますので、興味がある方は是非とも見ていってください。

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付加年金について

現在の年金制度はいわゆる「二階建て」と言われています。一階は20歳から60歳未満すべての人が加入する国民年金。2階は会社員・公務員が加入する厚生年金です。

会社員・公務員の方は国民年金この2階部分の厚生年金が上乗せされることで、将来受け取ることのできる年金が増えるのです。

しかし、上乗せの2階部分を持たない自営業者などの第一号被保険者が将来の年金を増やすために任意で利用できるのがこの付加年金の制度です。逆に言うと、付加年金は第一号被保険者しか利用できません。

加入条件

毎月の国民年金保険料に400円上乗せするだけでもらえる年金が増えるというとてもお得な制度の「付加年金」。

加入するには少し条件がありますが、条件さえ合えばすぐにでも申し込んだ方が良いかもしれません。では、その条件を見てみましょう。

加入できる人 加入出来ない人
  • 国民年金第一号被保険者
    (例:自営業・個人事業主・フリーター・20歳以上の学生・無職)
  • 任意加入被保険者(65歳以上を除く)
  • 第二号、第三号被保険者
    (例:サラリーマン・公務員と扶養に入っている方)
  • 国民年金が免除されている・猶予期間がある
  • 国民年金基金に加入している

将来の加算額は?どのくらいお得になるの?

毎月の国民年金保険料(平成30年度は月額16,340円)に400円プラスして払っていくだけで、老齢基礎年金に上乗せで付加年金がもらえるこの制度。しかも付加年金は終身(亡くなるまで)で受け取ることができます。

付加年金額は【200円×付加年金保険料納付月数】です。例えば、40歳の人が60歳になるまでの20年間付加年金保険料を納めたとしましょう。

  • 納付額:400円×12ヶ月×20=96000円
  • 貰える額:200円×240ヶ月=48000円(年額)

20年間で96,000円を支払いましたが、年金を受け取り始めてからは1年間で48,000円を受け取れるようになるため、実は2年間で支払った付加保険料を回収できてしまいます。

つまり、現在の制度では65歳から年金が受給できるので、67歳で元が取れるというわけです。3年目からはプラスになるので、長生きすればするほど毎年受け取れるのでとてもお得なんです!

付加年金の注意点

付加年金がとてもお得だということはお分かりいただけましたよね。

ただし注意しなければならない点もあります。

注意点その.1

老齢基礎年金の受給権がないと支給されません。付加年金の受給権は必ず老齢基礎年金とセットになります。

注意点その.2

国民年金が免除されている方は利用できません。これは、国民年金への上乗せという考え方があるためです。

注意点その.3

国民年金基金との併用はできません。途中で国民年金基金に加入すると、自動的に付加年金はやめることになります。(確定拠出年金「iDeCo」との併用はできます。その場合iDeCoは67,000円までとなります)

注意点その.4

付加年金は定額で、物価スライドはないということ。…これはつまり、例えば私が年金を受け取ることになる約30年後、日本の貨幣価値がどれだけ変動するかわからないので、今後インフレが進んでいくと価値が目減りしてしまう恐れがあります。

ただ、今後も現在のような超低金利だとしたら、加入しておいて損はない制度だと思います。

注意点その.5

老齢基礎年金を繰り上げて、または繰り下げて受給する場合、付加年金も合わせて繰り下げ・繰り下げになります。

繰り上げた場合の減額率は老齢基礎年金と同じ〈0.5%×繰り上げた月数〉で計算され、繰り下げた場合の増額率は〈0.7%×繰り下げた月数〉で計算されます。

付加年金のデメリット

では、付加年金には良いことばかりなのでデメリットはないのでしょうか?

例えば、元が取れる前に亡くなってしまったらどうでしょう。得をするには67歳以上まで生きることが前提です。65歳で亡くなってしまったり、年金受給前に亡くなってしまったらもちろん損をします。

不慮の事故などもありますが、健康で長生きができるよう心掛けることも大事ですね。

加入と納付の方法

加入方法はとても簡単です。

最寄りの市区役所や町村役場の年金窓口で納付申込用紙を記入します。その際の持ち物は、年金手帳と本人確認書類です。(代理人の場合は印鑑も)

納付方法は国民年金保険料の納付方法によって変わります。

国民年金保険料の納付方法別の付加年金保険料の納付方法

①納付書で月々納めている 後日、付加年金保険料込みの納付書が送付される。
②前納で納付済 後日、付加年金のみの納付書が送付される。
③口座振替・クレジット 指定の口座から付加年金保険料込みの金額が引き落とされる。

なお、付加年金は年払いが可能です。また、まとめて納付すると割引もあります。

まとめ

まだあまり知られていない付加年金。加入できるのは第一号被保険者だけですが、この第一号被保険者は将来受け取れる年金が少なく、年金弱者といえるかも知れません。

わずかな付加保険料で一生涯貰えるとてもお得な制度です。気になる方はすぐにでも申し込んで、利用することをお勧めします。