遺族基礎年金 いつまで

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた方が亡くなってしまったときに、遺された家族に支給される公的年金のことです。

国民年金は国民全員の加入が義務付けられていますので、自営業者だけではなくアルバイトや会社員のご家族も受け取ることができます。一家の大黒柱に万が一のことがあった際には、遺族の生活を支える支柱となってくれる大切な制度です。

さらに会社員・公務員の場合には、厚生年金や共済年金にも加入していますので、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金や遺族共済年金を受け取ることもできます。

ここでは、遺族年金の主軸となる遺族基礎年金の受給要件や給付額について、分かりやすく解説していますので、いざという時に受給漏れのないよう、ご自身の環境と照らし合わせながらしっかりとチェックしてみてください。

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遺族基礎年金は誰が、いつまで貰えるの?

支給の対象となる人は「子どものいる配偶者」または「子ども」です。ただし、この場合に指す子どもについては単なる続柄ではなく、以下の範囲と定められています。

  1. 18歳到達年度の末日(3/31)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

すでに子どもが大人で年齢範囲を超えているか、もともと子どもがいない夫婦の場合には、遺族基礎年金の支給対象とはなりません。

また、亡くなった方により「生計を維持されていた」ことが前提となりますので、生計が同一なこと、年収が850万円未満(所得では655.5万円未満)であること、という要件も満たす必要があります。

そしてこの遺族基礎年金は、「子どもが18歳の年度末(3/31)を経過した」など、上記1、2を満たさなくなったとき、あるいは支給対象の方が結婚したときには、生活に困窮しなくなったと判断されて打ち切られてしまう点は要注意です。

受給のための保険料納付要件とは

次に、遺族基礎年金を受け取るためには、国民年金に加入していた被保険者(亡くなった方)の保険料納付状況についても、一定の条件を満たす必要があります。

基本的には「保険料の納付済期間が、加入期間の3分の2以上あること」が前提です。ちなみに納付済期間には、経済的に苦しくて支払免除を受けていた期間も含まれます。

被保険者の受給資格では、滞納することなくきちんと保険料を支払っていたかどうか、を主にチェックされていますね。無職や自営業者の方ですと、会社員のように給料から天引きされるわけではなく、ご自身で納付しなければいけません。その際に滞納期間がなかったかなど、注意しておく必要がありそうです。

現在では特別に、「平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に滞納がなければ支給される」という条件に緩和されています。

加入していた期間全体を判断するのではなく、直近1年間で見てもらえるのはだいぶハードルが下がりますが、滞納せずにきちんと支払っていたかどうかは死亡日前日までの支払い履歴が判断基準となります。

亡くなった後で滞納していたことに家族が気づき、死亡日当日以降に慌てて支払いを行ってもノーカウントとなってしまいますので、普段からなるべく滞納期間を作らないように対処しておきたいところです。

遺族基礎年金はいくら貰えるのか

遺族基礎年金を計算する際には、標準報酬や加入年数などは必要なく、一律で金額が決められています。

最も重要なのが「子どもの数による加算額」になりますので、18歳未満の子どもが何人いるのか?により、受け取れる年金の年額(月額)がわかるのです。

遺族基礎年金の支給額 779,300円+子の加算額
子の加算額 第1子:224,300円
第2子:224,300円
第3子:74,800円
子供だけが遺された場合の支給額 一人っ子:779,300円
二人兄弟(姉妹):779,300円+224,300円
三人兄弟(姉妹):779,300円+224,300円+74,800円

※金額は平成29年4月時点

例えば、夫・妻・子ども3人(17歳、14歳、10歳)のモデルケースで、大黒柱である夫が死亡した場合に受け取れる遺族基礎年金の計算方法は以下の通りです。

779,300円+224,300円+224,300円+74,800円
1,302,700円(108,558円/月)

となります。

遺族基礎年金の支給額は子どもの加算額によって異なりますが、子どもの数に応じて定められた定額を足していくことで計算できますので、割と単純な計算ですね。

妻が亡くなった場合は夫が遺族基礎年金を貰えるが、年収が一定額を超えると貰えない

平成26年4月より年金制度が改正され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。これにより、妻が亡くなり直近1年間に国民年金保険料の滞納がなく、18歳到達年度末を経過していない子どもがいる場合には、遺された夫にも受給の権利があるのです。

これまでの制度では、夫が亡くなったときは支給され、妻が死亡しても支払われないという、若干公平さに欠けたものでした。

しかし妻にもしものことがあった場合にも、実際は夫の負担が一気に増えますし、これまでのように仕事に専念することも難しいかもしれません。共働きであった場合や奥様が大黒柱であった場合には、さらに大きな経済的ダメージを伴う場合もあります。

そういった現代の家庭環境や背景も考慮した改正は、時代に合わせた嬉しい改良と言えそうです。

受給要件としては、生計を同一にしていたこと、18歳到達年度の末日(3/31)を経過していない子どもがいること、夫の年収が850万円未満(所得では655.5万円未満)であること、などを満たしている必要があります。

しかし、「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が850万円未満または所得が655.5万円未満となると認められた方は受給できる」という特例も存在します。(参考元: 強制加入被保険者(法7) ケース1

その他にも判断基準となる例示がありますので、気になる方は万が一の際のご自身の状況に応じて、専門の窓口に確認をしてみたほうが確実ですね。