国民年金 加入年齢

国民年金は20歳から加入し、60歳まで保険料を支払い続けるように決まっています。

では40年間ずっと支払い続けなければいけないのか?というと、そういう訳ではありません。平成29年8月からは10年間の納付期間があれば受給資格期間を満たしたことになり、65歳からの老齢基礎年金が受け取れるようになっているのです。

(※ 平成29年7月31日までは25年間)

なのですが、出来れば40年間ちゃんと支払うことをお勧めします。このページでは国民年金を40年間支払った方が良い理由、もし60歳までに40年に満たなかった場合の対処法などを解説しています。

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国民年金の保険料は20歳から60歳までの40年間支払い続けることになっている

国民年金の加入年齢は20歳で、そこから60歳までの40年間保険料を支払い続けることになっています。これは強制なので全員加入することになるのですが、国民年金の保険料を自ら納めなければいけないのは自営業者(とその配偶者)、学生、フリーターなのであり、会社員の方は給料から引かれている厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれている形になっています。

つまり、職業に関係なく全員が国民年金には加入しており、保険料も納付しているのです。

もしも保険料を支払わない期間がある場合は未納期間となり、その期間は65歳から受け取れる老齢基礎年金に反映されなくなります。つまり、国民年金の保険料を支払わなかった期間が長ければ長いほど、65歳から受け取れる年金額が減ってしまうのです。

そのため、65歳から貰える老齢基礎年金を少しでも多くするには、しっかりと(出来れば40年間)納付し続ける必要があるのですね。

40年間納付すると、65歳からいくら貰えるの?
国民年金保険料を40年間納付すると、65歳から貰える老齢基礎年金は満額を貰えることになります
では、満額はいくらなのかというと、平成28年4月分からの年金額は780,100円となっています。
年間で80万円弱なので、決して多くはありません。ですが夫婦二人なら2倍貰えるということになります。老後の生活のために、出来るだけ40年間納付したいところですね。

平成29年8月から受給資格期間が10年になったので、この期間は出来るだけ守るようにしよう

ただし、仕事をしていない、生活が厳しいなどの切実な理由がある場合、国民年金の保険料を支払いたくても支払えません。

では40年間支払わないと65歳からの老齢基礎年金は受け取れないのかというと、そういう訳ではありません。平成29年8月1日からは10年間の納付期間があれば受給資格期間を満たしたことになり、65歳からの老齢厚生年金が受け取れるようになっているのです。(※ 平成29年7月31日までは25年間の納付期限を満たす必要があった)

国民年金 受給資格期間

国民年金の保険料を支払うのが難しい方に向けて保険料の免除や猶予・追納などの制度も用意されていますので、これらを上手く利用し、出来るだけ受給資格期間である10年間は満たすようにしていきたいところです。

60歳になって受給資格期間に満たなくても大丈夫!60歳以降は任意加入制度を利用しよう

国民年金の保険料は10年以上の納付期間がないと受給資格が得られません。また、65歳から貰える老齢基礎年金を満額にするためには40年間納付している必要があります。

そんなことを言っても、未納期間がある場合、60歳まで支払っても40年にならない・・(または10年にならない)という人もかなりいらっしゃるでしょう。ですがガッカリするのは早いです!そのような人に向けて、国はちゃんと救済措置を取ってくれています。それが任意加入制度です。

これは60歳から65歳の間に限定されている制度なのですが、もし60歳までに納付期間が40年間に満たない場合に限り、60歳から65歳の期間も保険料を支払うことができるというものです。

この制度を利用することにより、最大の40年に近付けることができたり、または受給資格期間の10年に満たすことが出来るようになっているのです。

任意加入制度についてはまた別ページで詳しく解説していますが、現時点では「国民年金の保険料は60歳までではなく、最大で65歳まで支払うことができる」ということを覚えておけばいいでしょう。