
国民年金保険料を納付している人が65歳から受け取れる年金のことを「老齢基礎年金」と言います。自営業やアルバイト・無職の方は基本的に国民年金の保険料を支払っているので、将来は老齢基礎年金だけを貰うことになっています。
では、会社員が支払っている厚生年金とはどう違うのでしょうか?そして老齢基礎年金の受給資格や受給額はいくらなのでしょうか?
このページではそこの部分を掘り下げて解説していきます。
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老齢基礎年金って何?国民年金や厚生年金とはどう違うの?
基本的に老齢基礎年金とは、65歳からもらう年金のことを指します。そして老齢基礎年金をもらうために必要なのが、国民年金に加入して保険料を納付し続けることとなっています。
ただし、当サイトを含め、世間の方は65歳からの老齢基礎年金のことも国民年金と言っている場合が多いです。そのため、個人的には以下のように解釈すると混乱もなくなるのでは・・と思っています。
- 老齢基礎年金:65歳から貰える年金のことだけを言う
- 国民年金:月々の保険料や老齢基礎年金を含め、国民年金にからむ全体の事を言う
老齢基礎年金と厚生年金(老齢厚生年金)との違い
老齢基礎年金は国民年金保険料を納付した人が受け取れる年金です。
国民年金は自営業やアルバイト・無職の人が加入するものであり、老齢基礎年金は65歳からの年金部分の基礎(土台)となるものとなっています。
そして厚生年金は基本的にサラリーマンの方が加入するものであり、国民年金よりも高額の保険料を納付することになっています。ですが、その分65歳からは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2本立てで貰うことができるようになっています。
そうなのです、会社員で厚生年金を払ってきた人は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができるのです。
イメージ図はこんな感じになります。
月々の保険料が安く、将来の年金額も低いのが国民年金加入者
月々の保険料が高く、将来の年金額が多いのが厚生年金加入者
このようになっています。
また、厚生年金加入者は65歳から老齢厚生年金が加わるだけでなく、公的保障も国民年金加入者と比べると手厚くなっています。
つまり、国民年金加入者は厚生年金加入者と比べるとかなり厳しい立場になっているのが現状なのです。実は管理人である私も国民年金加入者なのですが、共済や確定拠出年金を利用していかないと正直厳しいなぁと思ってしまいます・・。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金を65歳から受給するためには、以下の受給資格期間を満たす必要があります。
受給資格期間 | 20歳から60歳までの間に、保険料を10年間(120ヶ月)収めた方 (平成29年3月までは25年間) |
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平成29年3月までは25年間の納付期間が無いと老齢基礎年金が一円も貰えなかったのですが、平成29年4月からは10年間の納付期間があればいいことになりました。
また、その10年(120ヶ月)以上の加入についてですが、保険料を納付した期間だけでなく、お金がなくて保険料を免除された期間、そして合算対象期間(カラ期間)も資格期間としてカウントされます。
例えば
- 国民年金保険料を納付した期間が7年間
- 学生でお金がなかったので免除となり、その期間が2年間(学生納付特例)
- カラ期間が2年間
この場合、7年+2年+2年=11年となり、資格期間を満たすことになります。
ここで一つ気になることがあると思います。それは「合算対象期間(カラ期間)って何?」ということでしょう。
合算対象期間って何?
何らかの事情があって国民年金に加入していなかった期間を合算対象期間(カラ期間)と呼びます。カラ期間となる対象のものはいくつかあります。
- 昭和61年3月までの間にサラリーマンの妻(または夫)であり、国民年金に任意加入しなかった期間
- 海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成36年以降の厚生年金保険加入期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
他にもありますが、なかなか分かりにくかったり、関係ない人の方が多いものもありますので、全て載せるのは控えさせていただきます。
ただ、これだけでもけっこう難しいですよね・・。要は「お金が無くて国民年金を免除された期間」と「国民年金が任意加入だった時代に、加入していなかった期間」も資格期間としてカウントされるということです。
※ もしも詳しく知りたい方がいましたら、こちらのページ(⇒http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html)をご覧ください。
ちなみに、カラ期間は資格期間にはカウントされますが、年金額の計算の時には反映されないので注意してください。年金額に反映させたい場合は定められた期間内に追納するか、もしくは60歳から65歳の任意加入期間に被保険者として加入して保険料を納めるという方法があります。
老齢基礎年金の受給額はいくらなのか
最後に、老齢基礎年金の受給額はいくらなのかをお伝えしたいと思います。
老齢基礎年金は国民年金の保険料納付期間が40年(480月)になった時に、はじめて満額支給されるようになります。
満額は780,100円(平成28年度)です。40年間納付してようやくこの年金額になるのですね。
そして40年に満たない人は、その期間に応じて老齢基礎年金の受給額が減るようになっているのです。老齢基礎年金の受給額を決める計算式は以下のようになっています。
780,100円×(保険料済月数+各免除月数)/480月
※ 各免除月数は以下のように計算します。
・全額免除月数×4/8
・4分の1納付月数×5/8
・半額納付月数×6/8
・4分の3納付月数×7/8
「払わなかった月数が多いほど、それに比例して老齢基礎年金は減っていく」という式になっています。
国民年金保険料だけを払ってきた人は老齢基礎年金しか貰えず、しかも満額で780,100円という少なさです。これより低くなると将来的にかなり厳しくなりますので、出来るだけ満額にしておきたいところです。