
女性は結婚すると苗字を変更したり、夫の扶養に入るなどで国民年金への加入・変更手続きを行う必要が出てきます。女性の方は大変ですよね・・。
ですが面倒なだけではなく、夫の扶養になることで保険料が免除されるなどのメリットもあります。ただし、夫が自営業の場合は保険料の免除はないという注意点もありますので、結婚した後の自分の国民年金はどうなるのか、納付する必要はあるのか?などについてあらかじめチェックしておいた方が良いでしょう。
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結婚して苗字が変わった場合の手続き方法
結婚して氏名・住所が変更した場合、所定の場所へ届け出をしなければいけません。
厚生年金に入っている場合
自分が会社員で厚生年金に加入しており、結婚で氏名が変わる場合はその会社(事業主)へ「被保険者氏名変更(訂正)届」と「年金手帳」の2つを提出する必要があります。
被保険者氏名変更(訂正)届は日本年金機構のホームページから最新版がダウンロードできます。記入の上、会社へ提出してください。
⇒従業員の氏名に変更があったときの手続き|日本年金機構
国民年金に入っている場合
結婚前から国民年金に加入しており、結婚で氏名が変わる場合はお住まいの市区町村役場の国民年金担当課へ行き、「被保険者氏名変更届」を記入して提出すれば大丈夫です。
市役所・区役所へ行く際は年金手帳を持っていってください。
結婚後に会社員の夫の扶養に入ると保険料が免除される!?
結婚後に仕事を辞め、夫の扶養に入る妻も多いと思います。夫が会社員の場合は厚生年金に加入していますが、妻であるアナタは国民年金に新たに加入する必要はなく、夫の扶養に入って第3号被保険者になることができるのです。
- 国民年金を払っている人:第1号被保険者
- 厚生年金を払っている人:第2号被保険者
- 第2号被保険者の扶養に入っている人:第3号被保険者
つまり、第2号被保険者(サラリーマンの人)はその配偶者を扶養することができ、扶養されている人(その妻)は第3号被保険者になるという訳ですね。
そして扶養(第3号被保険者)になると、保険料が免除されるという決まりになっています。でも将来はちゃんと老齢基礎年金が受け取れるので、国民年金を払った人と同額のお金が貰えるようになっています。凄いお得ですね!
ただ、そうなると会社員の夫の厚生年金の保険料が高くなるんじゃないの・・?という不安を覚える方も多いですが、その心配をする必要はありません。厚生年金の保険料額は扶養の有無に左右されないため、扶養になったからといって夫の厚生年金保険料が増えることはないのです。
そのため、結婚後に仕事を辞める方は忘れずに第3号被保険者になる手続きをしておきましょう!
手続き方法
配偶者が勤務する会社の事務担当者に「国民年金第3号被保険者該当届」を提出します。その際、夫と妻の両方の年金手帳も必要となります。
あとは会社がやってくれますので、自分たちは特に何もする必要はありません。

第3号被保険者の方はパートなどで103万円以上の収入になると所得税が発生してきます。
また、130万円以上の収入がある場合は扶養を外れてしまい、自分で国民年金保険料を支払うことになるので注意してください。
自営業の人と結婚し、仕事を辞める場合は自分も国民保険に入る必要がある
女性の場合は結婚して仕事を辞める、または子供が出来て離職するというという状況は普通に起こるものです。
その時、夫が会社員であれば自分は第3号被保険者となり、保険料は払わなくても良くなるのですが、もし夫が自営業である場合は夫と同じ第1号被保険者となり、国民年金に加入して夫と同額の保険料を支払う必要があります。
そうなのです、自営業の妻になった場合は扶養という概念がなくなり、配偶者と自分の両方が国民年金に加入して保険料を支払う必要が出てくるのです。
会社(厚生年金)を辞めた場合の手続き方法
手続き場所はお近くの市区町村役場の国民年金担当課になります。
- 年金手帳
- 印鑑
- 退職年月日がわかるもの(離職票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書など)
これらを持って窓口に行きましょう。
結婚前から国民年金だった場合
結婚前から国民年金に加入しており、名前と住所の変更だけで住むという場合はお住まいの市区町村役場の国民年金担当課へ行き、「被保険者氏名変更届」と「被保険者住所変更届」を記入して提出してください。年金手帳も忘れずに持っていってくださいね。