国民年金のメリット

国民年金の未納者が4割と言われる中、自分の周りで国民年金を納付していない方がもしかしたらいるかも知れません。

その人は支払っていないのに、自分が支払うのは何かイヤ・・。なら自分も払わなくて良いんじゃないの?と思ってしまうかも無理はありません。

ですが、ハッキリ言っておきますが国民年金は支払っておいた方が良いです!何故かというと、月2万に満たない納付額でありながら、将来は月7万円弱くらい貰えるというかなり有利な商品だからです。しかも生きている限り一生涯貰いつづけることができます。

さらに万が一の事故や病気で障害状態になった場合も月に7万~8万円くらい貰えるようになるので、ハッキリ言って加入していないと損と言えるくらいなのが国民年金なのです。

確かに早死にした場合は支払った額の方が多かった・・という結果になってしまいますが、その場合は遺族が年金を受け取れるという制度もあります。

このように払い続けるデメリットがほとんどない金融商品が国民年金なのです。支払っていない人は残念ながらその恩恵を受けることができません。個人的には多くの方にこの恩恵を受けて欲しいと思っていますので、このページを読んでいる方は出来るだけ国民年金を支払うことをお勧めします。

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貯金するよりも、メリットがたくさんある国民年金を支払うべき!

国民年金なんて納付せずに自分で貯金すれば良いのでは?わざわざ国民年金として支払っても、将来それが自分のもとに返ってくるだけなら、貯金の方が安全で良いよね??と思う方もいることでしょう。その気持ちは私も分かります。

ですが、日本の年金制度は実はかなりしっかりとした保障があるため、万が一のことを考えるなら貯金するよりも年金を払う方を断然お勧めします。

その理由としてあげたいのが、「障害年金」「遺族年金」です。「障害年金」は事故によるケガ、または病気で障害が残り、働けなくなった場合に毎年一定額の給付が受け取れる制度です。障害で仕事ができないくらい働けなくなった方にとっては救世主のような制度となっています。

また、もう一つの「遺族年金」は配偶者が死亡した場合に毎年一定額の給付が受け取れる制度です。大黒柱を失った場合は家族の経済状態が一気にピンチになってしまいますが、遺族年金があることでそのような事態を回避することができるため、こちらも非常に重要な制度となっています。

この2つの制度があることで、わずかな貯金しかない場合でも経済的に何とかやっていける光が見えてくるのです。

そして大切なことは、この2つの制度は国民年金を納付していない場合は受け取ることができないということです。毎月2万足らずの国民年金を支払わなかったばっかりに、万が一の事態になった時に月10万円近く受け取れる機会を逃すことになってしまうのです。もし貯金が少ししかない場合はハッキリ言ってかなりのピンチに陥ってしまいますよね・・。

障害年金と遺族年金に関してはその存在自体を知らないという人も結構多いのですが、この2つはかなり重要なので、知らなかった方は覚えておいた方が良いでしょう。このために国民年金を支払ってもいいくらいです。

金融商品としてもかなりお得!

また、国民年金、厚生年金といった公的年金は「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)というところが金融市場で運用しており、その運用収入を年金給付にしっかりと活用しているのです。

そのおかげもあり、しっかり支払ってしっかり長生きした場合は実際に支払った年金額よりもかなり多くのお金を受け取ることができます。長生きする人は普通に2倍くらいお得に受け取ることも出来ますので、金融商品として見た場合でも非常にお得なのです。

インフレに対応しているのも大きい

また、国民年金・厚生年金はインフレに対応しているため、将来物価が高くなった場合はその分だけ給付額も増えるという性質を持っています。

日本は基本的にインフレの傾向があります。今は100円で買えるチョコレートも20年後は200円になっている可能性もあります。

その時に今の年金額が続いたままではお金が足りなくて生活することができなくなってしまいますよね。そのため、20年後はその時の生活基準に合わせて給付額も見直されており、物価が上がればその分だけ老齢年金額も増えてくれるのです。これは貯金では得られないメリット部分と言えます。(現在、貯金の金利は限りなく低いので・・)

国民年金を未納のまま放置するのは避けましょう

国民年金を未納のまま放置するのだけは避けましょう。上記のように障害年金や遺族年金が貰えなくなる可能性がありますし、何よりも将来貰える年金額が減ってしまうからです。

現在の国民年金制度は自分が支払えば支払った分だけ将来の老齢年金を多く受け取ることが出来るようになっています(上限40年)。逆に言うと、自分が納付しなかった分だけ65歳からの年金は他の人よりも少なくなるのです。

しかも受給資格期間が平成29年8月から10年になったとはいえ、その10年間に満たない場合は65歳からの老齢基礎年金を貰うことができません。そうなのです、例え9年間だけ支払ったとしても、10年に満たない場合は1円も受け取ることができないのです。

未納期間があるけど、支払うのはもったいないなぁ・・と考えてしまう心情も分かります。ですが、用意されている国の保障をしっかりと活用したいのであれば、納付しておいた方が間違いないでしょう。