育児休業期間中の厚生年金保険料の免除

産休期間中、育児休業期間中は社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が免除されるという制度があります。

産前42日、産後56日のうち、仕事を休んだ期間については保険料が免除になります。また、育児休業期間中に関しては子供が満3歳になるまで保険料免除の制度を利用することが可能となっています。

両方利用することで数十万円の社会保険料が節約できますので、出産を控えているご家庭の方は忘れずに申請したいところです(※ 自動で免除にはなりません)

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産前産後の厚生年金保険料の免除について

産前、産後の産休期間中は、一定の期間について健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。社会保険料の免除はかなりの節約になりますので、出産時は必ず提出するようにしましょう(自動で免除にはなりません)

これについてはいくつかチェックすべきポイントがあります。

  • 産前42日(多胎妊娠(双子や三つ子)の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として仕事を休んだ期間が免除
  • 保険料は被保険者(私たち)だけでなく、事業主分も免除される
  • 事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することになっている
  • 申し出は産前産後休業をしている間に行わなければいけない
  • 産休期間中の給与が有給であっても適用される
  • 出産予定日、出産日がずれた場合は変更届が必要

事業主が申出書を日本年金機構へ提出することになっていますが、その申出書の調達、会社への提出などは自分でアクションを起こしていきましょう(基本的に自動でやってくれるわけではないので)。

産前産後休業取得者申出書のPDF|日本年金機構

また、出産前に申請した場合は出産予定日や出産日がずれた時に別途変更届を提出する必要があるので、それが面倒な場合は出産後に申請すると余計な手間を減らすことができます。

ただし、その場合は手帳の予定欄などにしっかりと書いておき、申請するということを絶対に忘れないようにしましょう。

免除期間について

保険料が免除される期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月となっています。ちょっと分かりにくいですかも知れませんが、日付で見てみるとすぐに分かると思います。

4月30日から休業開始 4月分から免除される
8月3日で休業終了 7月分まで免除される
ポイント 産休終了日が月の末日だった場合、終了月まで免除される
免除されるのは良いけど、将来の年金額が少なくなるのでは?
免除期間中は保険料を払う必要がなくなりますが、払っていない期間中があるということは将来の年金額が減ってしまうのでは?と心配される方もいます。
ですが、免除された分も「保険料を納めた期間」として扱われるので、年金額を計算する際に減らされることはありません。なので、何の心配もすることなく免除申請をしてください。

育児休業期間中の厚生年金保険料の免除について

産休期間中だけでなく、育児休業期間中についても社会保険料(厚生年金と健康保険の保険料)が免除されます。

  • 満3歳未満の子の育児のために休業する場合に適用される
  • 事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出
  • 産休期間中と同様、保険料は被保険者分(私たち)と事業主分の両方が免除
  • 免除された期間分も将来の年金額に反映される
  • 賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除される
  • 保険料が免除される期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで

内容は産休期間中のものとそれほど変わりません。

子供が満3歳になるまでは利用できる制度であり、産前産後の休業保険料免除と合わせると数十万円の節約になるため、こちらも忘れずに申請しておきましょう。

申出書は何度も申請する必要がある

育児休業期間中の厚生年金保険料免除の申請は、申出書を一度だして終わりという訳ではありません。

実は、以下の(1)(2)(3)の時期に育児休業を取得するたびに、事業主が手続きを行う必要があります。

(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(3)1歳(上記(2)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

3歳まで保険料を免除してもらう場合、1歳未満の育休開始時、1歳になった時、1歳6ヶ月になった時、という感じで、最大で3回も申し出する必要があるのですね。

申請は会社がやってくれるとはいえ、こちらもしっかりとその適用状況を把握しておく必要があります。ちゃんと延長されているかどうか、時期が来たら会社に確認することも重要となります。