
60歳を過ぎても働く場合、収入によっては在職老齢年金の一定額(もしくは全額)が支給停止になってしまいます。
具体的には65歳未満の人は月の収入が28万円を超えると、超えた分の2分の1~それ以上が支給停止になります。65歳以上は47万円を超えると、超えた分の2分の1が支給停止になる仕組みになっています。自分の在職老齢年金の支給停止額を知りたい場合は、これらの計算式に数値を当てはめることで簡単に導き出すことができます。
ただし、65歳未満の場合はより細かい取り決めがあったり、自営の場合はいくら給料が高くても支給停止にならない等、単純に判断できない部分もありますので注意してください。
在職老齢年金とは
60歳を過ぎて働く場合でも、給料と老齢厚生年金を同時に受け取ることは可能になっています。
ですが、会社から受け取る給料と老齢厚生年金が一定額を超えてしまう場合、超えた金額に応じて年金額が支給停止されてしまいます。
このカットされて支給される年金の事を「在職老齢年金」と言います。停止される年金額は一部の場合もありますし、全額の場合もあります。
在職老齢年金にはいくつかのルールがありますので、分かりやすいように以下の表にまとめておきます。
対象者 | 厚生年金保険の被保険者として働く方(つまり厚生年金加入者) |
---|---|
対象外の人 | 自営業者などの「厚生年金に加入せずに働いている人」は対象外となり、全額支給となる (厚生年金適用事務所以外で働いている人も全額支給される) |
支給停止の対象 | ・60歳~65歳までの特別支給の老齢厚生年金 ・65歳からの老齢厚生年金 【注意点】老齢基礎年金は全額支給される |
3つのパターン | ・その.1:60歳以上65歳未満のパターン ・その.2:65歳以上70歳未満のパターン ・その.3:70歳以上のパターン |
- 老齢基礎年金は全額貰えるの?
- 支給停止の対象になるのは老齢厚生年金だけですので、老齢基礎年金は全額受け取ることができます。
- 厚生年金適用事業所で働かない場合は給料に関係なく全額支給?
- はい。上の表にも書いてありますのが、自営業者、もしくは厚生年金適用事業所以外で働く場合は、どれほど収入があっても年金が減額されることはありません。
在職老齢年金の計算式をご紹介。減額される金額はいくら?
それでは、ここからはそれぞれの年代での在職老齢年金を求める計算式をご紹介したいと思います。
と、その前に在職老齢年金の計算を説明する際に、重要となる2つ言葉について先に解説しておきます。
- 基本月額
- 老齢厚生年金(60歳台前半の方は特別支給の老齢厚生年金)を12で割った額のこと。
- 総報酬月額相当額
- 簡単に言うと、年収を12で割った額(月収)のこと。難しく言うと、標準報酬月額と、1年間の標準賞与額(ボーナスなど)の総額を12で割った額を合計した額のこと。
それでは、前置きはこのくらいにして、先へ進めたいと思います。
その.1 60歳台前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金
60歳台前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金額は、以下の計算式で求めることができます。
基本月額と総報酬月額相当額の 合計額が28万円以下 |
全額支給 |
---|---|
総報酬月額相当額が47万円以下で 基本月額が28万円以下 |
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
総報酬月額相当額が47万円以下で 基本月額が28万円超 |
基本月額-総報酬月額相当額÷2 |
総報酬月額相当額が47万円超で 基本月額が28万円以下 |
基本月額-(47万円+基本月額-28万円)÷2-(総報酬月額相当額-47万円) |
総報酬月額相当額が47万円超で 基本月額が28万円超 |
基本月額-(47万円÷2)-(総報酬月額相当額-47万円) |
- 基本月額
- 老齢厚生年金(60歳台前半の方は特別支給の老齢厚生年金)を12で割った額のこと。
- 総報酬月額相当額
- 簡単に言うと、年収を12で割った額(月収)のこと。難しく言うと、標準報酬月額と、1年間の標準賞与額(ボーナスなど)の総額を12で割った額を合計した額のこと。
上の表の基本的な考え方
上の表に数字を当てはめていくだけで簡単に在職老齢年金の額を出すことができますので、上の式自体を理解する必要は特にありません。
ですが、「大体でいいから理解しておきたい!」という人のために、大まかな考え方を以下に書いておきます。
- 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を下回る場合は、年金は全額支給される
- 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加が「2」に対し、年金額が「1」停止になる
- 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止される
という感じになります。給料が多ければ多いほど、支給される老齢厚生年金額は少なくなってしまうのですね。
この解説が難しく感じる方は、上の式に金額を当てはめるだけでOKです。

【加給年金の注意点】
加給年金は、老齢厚生年金の一部でも支給されれば全額支給されますが、もしも老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は、加給年金も支給停止になります。
その.2 60歳台後半(65歳以上70歳未満)の在職老齢年金
60歳台後半(65歳以上70歳未満)の在職老齢年金額は、以下の計算式で求めることができます。
基本月額と総報酬月額相当額 との合計が47万円以下 |
全額支給 |
---|---|
基本月額と総報酬月額相当額 との合計が47万円を超える |
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 |
- 基本月額
- 老齢厚生年金(60歳台前半の方は特別支給の老齢厚生年金)を12で割った額のこと。
- 総報酬月額相当額
- 簡単に言うと、年収を12で割った額(月収)のこと。難しく言うと、標準報酬月額と、1年間の標準賞与額(ボーナスなど)の総額を12で割った額を合計した額のこと。
上の表の基本的な考え方
こちらも式自体を理解する必要は特にありませんが、「大体でいいから理解しておきたい!」という人のために、大まかな考え方を以下に書いておきます。
- 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が47万円以下の場合は支給停止はされない
- 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が47万円を上回る場合は、47万円を超える額の2分の1が支給停止になる
その.3 70歳以降の在職老齢年金
70歳以上の厚生年金加入者の在職老齢年金ですが、現状では60歳台後半の仕組みと同様になっていますので、そちらを参考にしてください。