
国民年金保険料を免除・猶予した期間がある場合、保険料を全額納付した場合より年金額が低くなりますが、追納という制度を使えば老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
追納できる期間は限られており、10年以内の分しか納めることができません。また、免除や納付猶予の翌年から3年度目以降は「当時の保険料額」+「一定の加算額」となっているため、追納するなら早めの方がおすすめです。
手続きの際は、最寄りの年金事務所で国民年金保険料追納申込書を提出します。
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国民年金保険料の追納ってどんな制度?
国民年金の保険料を全額納付した場合と比べると、保険料の免除・猶予期間がある場合は、年金額が低くなります。
「年金額が低くなるのは不安・・、出来れば満額受け取りたい」と考えた時に免除・猶予期間の分をリカバリーできるのが「追納」という制度です。
追納制度とは、国民年金を免除・猶予した期間がある場合に、10年以内のものなら納付ができるよという制度のことです。
この追納にはメリットが2つあります。
1つめのメリットは、納められなかった年金を後から納付することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができること。
2つめのメリットは、追納した分は社会保険料控除の対象になることです。社会保険料控除の対象になることで、所得税・住民税の負担が軽減されるようになります。
追納の手続き方法について
追納することを決めたら、最寄りの年金事務所で「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、申し込みをしましょう。
申し込みが終わると、厚生労働大臣の承認を受けた納付書を受け取ります。その納付書のみで支払いが可能で、口座振替やクレジットカードでの納付はできません。郵送での提出は可能です。
追納の期限は10年前までということは覚えておこう
実は、追納はいつでも思い立った時にできるわけではありません。
追納ができるのは、申し込みをして承認された月から10年以内の免除期間に限られています。例えば、平成29年10月分が免除されていたとすると、追納は平成39年10月末まで可能です。
また、免除をうけた月が複数ある場合は、原則として古い期間から順に追納していくことになります。
また、一部免除をうけていた期間中に、納付しなければいけない金額を納めていない場合は追納はできません。(たとえば、4分の3免除の期間を追納したい場合は、残りの4分の1の保険料を納め終わっていないと追納することができないのです)
【注意!】保険料は3年度目から加算され値上がりするので、早めに納付した方がお得
追納を考えた場合に注意して欲しいのが3年度目からの加算額です。
下の表を見ていただくとわかりやすいのですが、当時の保険料と、今から追納する場合の保険料は同じ金額ではありません。
なんと、免除や納付猶予の翌年から3年度目以降に追納を検討する場合は金額が値上がりしてしまうのです。追納をしたいと考えているなら、早めに検討する方がお得と言えるでしょう。
全額免除の追納金額と差額の表(平成28年度に追納する場合)
期間 | 当時の保険料 | 追納する場合の保険料 | 余分に支払う 保険料 |
---|---|---|---|
平成19年4月~ 20年3月分 |
14,100円 | 15,040円 | 940円 |
平成20年4月~ 21年3月分 |
14,410円 | 15,160円 | 750円 |
平成21年4月~ 22年3月分 |
14,660円 | 15,250円 | 590円 |
平成22年4月~ 23年3月分 |
15,100円 | 15,510円 | 410円 |
平成23年4月~ 24年3月分 |
15,020円 | 15,290円 | 270円 |
平成24年4月~ 25年3月分 |
14,980円 | 15,140円 | 160円 |
平成25年4月~ 26年3月分 |
15,040円 | 15,120円 | 80円 |
平成26年4月~ 27年3月分 |
15,250円 | 15,270円 | 20円 |
平成27年4月~ 28年3月分 |
15,590円 | 15,590円 | 0円 |
平成28年4月~ 29年3月分 |
16,260円 | 16,260円 | 0円 |
引用元: 日本年金機構HP