障害基礎年金とは

国民年金に加入していると、老後の年金が受け取れるだけではなく、病気やケガで障害状態となってしまった時に「障害基礎年金」が支給されます。

障害状態になると、生活費が何かとかかる上に収入も減少しがちなため、貯金だけでは生活が厳しくなるケースが多いです。障害年金は、そんないざという時に生活を支えてくれる心強い制度です。

このページでは、どんな時にいくら貰えるかなどの基本を解説しているので、是非チェックしてみてください。

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障害基礎年金の受給要件とは

基本の条件

障害基礎年金を受け取るには次の2つに当てはまっている必要があります。

  • 初診日に国民年金に加入している人(20歳以下や60歳以上65歳未満で国民年金に加入していない方でも、初診日が国内在住時であればOK。)
    ※初診日とは?⇒障害の原因となったケガや病気について初めて医師の診察を受けた日。
  • 障害等級1級または2級に該当。
    ※1級2級はどの程度?⇒例えば1級は両足が動かない、2級は片足が動かない、といった状態です。障害年金の対象になる病気やケガは、手足や目・耳などの他に精神障害、糖尿病などの内臓障害なども含まれます。

保険料納付の条件

次のどちらかに当てはまっている必要があります。

  • 今までの年金加入期間のうち2/3以上が、保険料の納付済・免除期間である
  • 初診日の前々月までの1年間で保険料の未納期間がない

普通に国民年金に加入していて、保険料を払っていれば問題ありません。

障害認定日の決め方

次のどれかに該当した日が「障害認定日」となり、障害年金の受給権が得られます。

  • 初診日から1年6ヶ月たった時に障害状態である
  • 初診日から1年6ヶ月の間にケガや病気は治ったが障害状態である
  • 初診日から65歳の間に障害状態になった

障害基礎年金はいくら貰えるのか

年金額は保険料の納付期間に関係なく、障害等級に応じて定額を受け取れます。

1級 779,300円×1.25+子の加算額
2級 779.300円+子の加算
3級 受給権なし

※金額は平成29年4月分から

子の加算とは?

子供が何人いるかで金額が変わります。

子2人まで 1人あたり224,300円
子3人以降 1人あたり74,800円

※18歳になる年度において3/31を経過していない子が対象。
※20歳未満で障害等級1級または2級の子も対象。
※受給権を得た後に出産した子も対象。

例えば障害等級1級で18歳未満の子が3人いる場合は、

779,300円×1.25+224,300円+224,300円+74,800円=1,498,925円(約150万円)

を受け取れます。

1ヶ月あたりだと約150万÷12ヶ月=約125,000円になります。

【注意!】20歳になる前に初診日がある場合は?

生まれつき障害があったり、子供の時(20歳になる前)にケガや病気で障害状態になったりした場合は、20歳以降に障害年金が支給されます。(二十歳前傷病による障害基礎年金)

【支給の条件は?】
・障害認定日…20歳の誕生日前日か、初診日から1年6ヶ月経った日のどちらか遅い方。
・保険料納付…納付していなくてOK(20歳前は年金加入期間ではないため)。

【注意!所得制限があります!】
本人が保険料を負担していないことから、受給には所得制限があります。例えば高校卒業後すぐ働いて収入を得ていた場合などですね。

1人世帯(扶養親族なし)の場合、前年の所得が
・360万4000円超…受給額は半額になる
・462万1000円超…全額支給停止
※扶養親族がいる場合は所得制限額が増えます。

障害基礎年金はいつまで貰える?失権になる条件について

障害基礎年金は認定されたら一生受給できるとは限りません。次のいずれかに当てはまると支給が止まります。

  • 亡くなった時(失権)
  • 更新(再認定)により障害1級、2級に該当しなくなった時(支給停止)
  • 65歳になり老齢基礎年金の受給を選んだ場合(支給停止)
  • 労災年金や遺族年金など他の年金受給を選んだ場合(支給停止)
  • 現状届や更新の届出を期限までに出さなかった時(差し止め)

※通常1~5年ごとに届を出して障害等級の再認定を受けるシステムになっています。